定款 細則

細則は今後変更予定定款細則

細則

第1条 理事および役員の選挙

第1節
役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計の4名の理事を指名することを求めなければならない。

その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た4名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長は、会長ノミニーとなるものとし、その選挙の後の次の7月1日に始まる年度に、会長ノミニーのまま理事会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。会長ノミニーは、後任者の選挙が行われた後に会長エレクトの役職名が与えられるものとする。

第2節
選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中からSAAを務める者を選任しなければならない。

第3節
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。

第4節
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとする。

第2条 理事会

本クラブの管理主体は本クラブの会員11名により成る理事会とする。すなわち本細則第1条第1節に基づいて選挙された4名の理事、会長、会長エレクト、副会長(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、幹事、会計、SAAおよび直前会長、クラブ奉仕部会長、クラブ運営部会長、クラブ地域奉仕部会長、国際奉仕部会長である。

第3条 役員の任務

第1節 会長
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。

第2節 会長エレクト
会長エレクトは会長就任に向けて準備し、理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うものとする。

第3節 副会長
会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。

第4節 幹事
幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1月1日および7月1日現在をもってRI事務総長に対して行わなければならない半期会員報告、半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について10月1日と4月1日に事務総長に提出する四半期会員報告、RI事務総長に対して行うべき会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、ロータリアン誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。

第5節 会計
会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。

第6節 SAA
SAAの任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務とする。

第4条 会合

第1節 年次総会
本クラブの年次総会は毎年12月第2例会に開催されるものとする。
そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。
(注:標準ロータリー・クラブ細則第5条第1節は、「12月31日までに本クラブの年次総会を開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行うものとする。」と規定している)

第2節
本クラブの例会は、原則として毎月第1週の火曜日、第2週の火曜日、第4週の火曜日の午後6時30分に開催するものとする。例外として、例会の日程の変更、回数の変更については 理事会の決議によるものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリー・クラブ定款第8条第3節および第4節の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第8条第1節の規定によるものでなければならない。

第3節
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。

第4節
定例理事会は毎月第4例会に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または理事会のメンバー2名の要求があるとき、会長によって招集されるものとする。但しその場合然るべき予告が行われなければならない。

第5節
理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

第5条 入会金および会費

第1節
入会金は50,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、当クラブに再入会する場合は、入会金は免除する。

第2節
会費は年額180,000円とし、半年ごとの各支払額のうち、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。

第6条 採決の方法

本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。

第7条 部会・委員会

第1節
会長は、理事会の承認の下、次の常任部会を設置する。
・クラブ奉仕部会
・クラブ運営部会
・地域奉仕部会
・国際奉仕部会
その他、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

(a)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特権をもつものとする。

(b) 各委員会は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。

(c)それぞれの部会長及び、委員長はその委員会の定例会合に対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調整する任務をもち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。

また、それぞれの常任部会の下に、特定分野を担当する次の委員会を設置するものとする。

・クラブ奉仕部会
会員増強 ・選考 ・職業分類委員会 ・退会防止委員会 ・会報 ・情報 ・広報委員会

・クラブ運営部会
出席委員会 ・親睦 ・家族委員会 ・プログラム委員会 ・ソングリーダー委員会 ・ニコニコ箱委員会

・地域奉仕部会
職業奉仕委員会 ・社会奉仕委員会 ・青少年委員会

・国際奉仕部会
国際奉仕委員会 ・姉妹クラブ友好委員会 ・ロータリー財団委員会 ・米山奨学委員会

     
第8条 財務

第1節 
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。

第2節
すべての勘定書は役員2名の署名する伝票に基づき、会計の署名する小切手をもってのみ支払われるものとする。本クラブのすべての会計事務については、毎年1回公認会計士または他の有資格者によって全面的な監査が行われなければならない。

第3節
資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。

第4節
本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。

(注:半期の途中に入会した会員の雑誌講読料はRI事務局からの仕切り状に基づいて支払われるものとする)

第5節
各会計年度の始めに理事会はその年度の収支の予算を作成し、または作成せしめなければならない。その予算は、理事会によって承認された後、各費目ごとに支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。

第9条 会員選挙の方法

第1節
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、事前に漏らしてはならない。

第2節
理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。

第3節
理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通知しなければならない。

第4節
理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。

第5節
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

第6節
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。ロータリー情報委員会は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を1名指名するものとする。

第10条 決議

事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議または提案は、理事会によって審議された後でなければ本クラブによって審議されてはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。

第11条 緊急理事会

あらゆる決定は、理事会が最高決定機関であり、会長といえども単独で決定を下すことは出来ない。

通常期においては、定例理事会の開催により意思決定行うこととし、迅速性を要する場合には臨時理事会を開催して意思決定を行う。
(細則:第4条第4節、第5節による。)
しかし、その時の会長が特に緊急性が高いと判断し、かつ、臨時理事会を開催できない特段の事情がある場合に限り、例外的に下記の扱いによって意思決定を行うことができる。
この場合の意思決定は緊急理事会によるものとして通常通り議事録を作成する。

1.提案者は必ず書類を作成し、全理事に文書(FAX若しくはメール)にて事前に連絡を行う。

2.提案に対する賛否並びに意見は幹事が集約し、会長に報告する。

3.会長と幹事は集まった意見を踏まえて決定を行うが、決定した内容に関しては、再度理事全員に文書にて報告を行う。

4.できる限り早い時期の例会にて、会員全員に会長より内容を報告する。

第12条 改正

本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に通知されていなければならない。クラブ定款およびRIの定款、細則と矛盾する改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。012B-JA-(1004)


この細則は、平成30年7月1日より一部改定する。
改定条項
第4条(会合) 第2節
第5条(入会金および会費)第1節・第2節


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